第 1 章 総則
第 1 条 (目的)
本規程は、立命館大学における全構成員自治の精神に則り、自治委員選挙、自治会役員選挙並びに全学自治会代議員選挙(以下、代議員選挙とする)の選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明される意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、学生自治の健全な発達を目的とする。
第 2 条 (規定の適用範囲)
本規定は、自治委員選挙、自治会役員選挙及び代議員選挙を適用範囲とする。
第 3 条 (選挙事務の管理)
- ① 各学部自治委員選挙及び自治会役員選挙については、本規定に特定の定めがある場合を除き、各学部選挙管理委員会が管理する。
- ② 代議員選挙については、立命館大学学友会中央選挙管理委員会(以下、委員会とする)が管理する。
第 4 条 (自治委員の定数)
- ① 各学部において、各回生に在籍する学生数の50名に1名の割合で選出することを原則とする。
- ② 前項の規定に関わらず、各学部選挙細則により自治委員の定数を変更することができる。但し、変更に必要な理由を疎明して、委員会の事前の許可を得なければならない。
第 5 条 (代議員の定数)
代議員は、自治会が存在する学部において、回生ごとに自治委員4名につき1名の割合で選出する。ただし、人数に端数が発生する場合、2名以下は切り捨てとする。自治委員の選出が2名以下の回生は、当該選挙区においては1名を選出する。
第 6 条 (中央選挙管理委員会)
委員会は、以下の役員をもって組織する。
- 一 中央選挙管理委員会委員長
- 二 中央選挙管理委員会副委員長(各キャンパスにつき一人以上)
- 三 各学部選挙管理委員長及び選挙管理委員
第 7 条 (中央選挙管理委員会委員長)
- ① 委員長は常任委員長が指名し、中央委員会が任命する。
- ② 委員長は本学の正規課程学部生でなければならない。
- ③ 削除
- ④ 常任委員長は、委員長が次の各号のいずれかに該当した場合は、中央委員会に対して罷免の発議をしなければならない。この発議について中央委員会にて承認が得られた場合、速やかに罷免しなければならない。ただし、委員長が本学正規課程学部生でなくなった場合は自動的にその任を解かれる。
- 一 心身の故障のため、責務を果たすことができない場合
- 二 職務上の義務に反した場合
- ⑤ 委員長が罷免された場合、常任委員長は新たな委員長を指名し、中央委員会が任命しなければならない。
- ⑥ 委員長は各学部選挙管理委員長と兼任することを妨げない。
- ⑦ 委員長は、委員会を代表し、その事務を総理する責務を負う。
- ⑧ 委員長の任期は翌年度の委員長が任命されるまでとする。
- ⑨ 委員長は、各学部自治委員選挙並びに各学部自治会役員選挙に関する事務について、各学部選挙管理委員会に対し、助言、勧告または資料の提出に限り必要な指示をする義務を有する。
第 8 条 (中央選挙管理委員会副委員長)
- ① 中央選挙管理委員会副委員長(以下、副委員長とする。)は委員長が任命する。
- ② 副委員長は本学正規学生でなければならない。
- ③ 委員長は中央委員会において副委員長の任命を報告しなければならない。
- ④ 委員長は副委員長を罷免する場合、委員会において同意を得なければならない。
- ⑤ 委員長が事故あるとき、副委員長は委員長を代理する。
- ⑥ 副委員長は各学部選挙管理委員長と兼任することを妨げない。
- ⑦ 委員長は副委員長が罷免された場合、新たな副委員長を任命しなければならない。
- ⑧ 副委員長は、各学部自治委員選挙並びに各学部自治会役員選挙に関する事務について、各学部選挙管理委員会に対し、助言、勧告または資料の提出に限り必要な指示をする義務を有する。
第 9 条 (各学部選挙管理委員長及び選挙管理委員)
- ① 各学部選挙管理委員長及び選挙管理委員は委員長が任命する。
- ② 各学部選挙管理委員長及び選挙管理委員は本学正規学生でなければならない。
- ③ 委員長は中央委員会において各学部選挙管理委員長及び選挙管理委員の任命を報告しなければならない。
- ④ 委員長が各学部選挙管理委員長を罷免する場合、委員会の会議体において承認を得なければならない。
- ⑤ 各学部選挙管理委員会は、委員長及び副委員長に対して、自治委員選挙及び自治会役員選挙に関する事務の管理及び執行について助言、資料の閲覧若しくは印刷またはその他必要な指導を求めることができる。
- ⑥ 委員長は各学部選挙管理委員長及び選挙管理委員が罷免された場合において、当該学部選挙管理委員長または選挙管理委員が欠けたときは、新たな各学部選挙管理委員長及び選挙管理委員を任命しなければならない。
第 10 条 (委員の辞職)
- ① 以下の各項に定める事由を除き、委員長、副委員長、各学部選挙管理委員長及び各学部選挙管理委員の辞職は原則として認められない。
- ② 委員長は以下の各号に定める役員に立候補を志願する場合、事前に常任委員長に辞職願を提出しなければならない。常任委員長は辞職願についてその可否を判断し、受理する場合は中央委員会で委員長の辞職を報告しなければならない。
- 一 各学部自治会役員及びその代行
- 二 学友会中央常任委員長
- 三 学友会中央常任副委員長
- 四 中央事務局長
- 五 学園振興委員長
- ③ 副委員長、各学部選挙管理委員長及び各学部選挙管理委員は、前項の各号に定める役員に立候補を志願する場合、事前に委員長に辞職願を提出しなければならない。委員長は辞職願の受理について、その可否を判断し、受理する場合は中央委員会で当該委員の解任を報告しなければならない。
第 11 条 (選挙補佐人)
- ① 各学部選挙管理委員長は立候補受付、投票及び開票の事務を補佐するために補佐人を任命することができる。
- ② 補佐人は選挙権及び被選挙権の行使を妨げられない。ただし、補佐人が自治委員及び自治会役員に立候補している場合、当該補佐人は自身が立候補した選挙区に関する選挙事務に関与することができない。
第 12 条 (選挙に関する啓発、周知等)
- ① 委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、あらゆる機会を通じて選挙人の自治意識の向上、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知するよう努めなければならない。
- ② 各学部選挙管理委員会は、選挙人が選挙権を適切に行使できるよう、必要な措置を講じなければならない。
第 13 条 (選挙に関する日程)
- ① 委員会は、自治委員選挙及び代議員選挙の執行に際し、予め立候補受付期間、立候補日、投票期間及び開票期間を定め、自治委員選挙方針に記載し、委員会の会議体により承認を行わなければならない。
- ② 自治委員選挙及び代議員選挙の日程について変更を行う場合、委員長はその旨を議題として委員会の会議体に提出し、承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は事後にこれをすることができる。
第 14 条 (選挙に関する公示)
委員会は各学部選挙管理委員会の名前において、以下の事項を各学部選挙管理委員会が定めるところにより公示しなければならない。
- 一 自治委員選挙並びに自治会役員選挙実施及び定員に関する事項
- 二 自治委員選挙並びに自治会役員選挙立候補受付に関する事項
- 三 自治委員選挙並びに自治会役員選挙立候補者に関する事項
- 四 自治委員選挙並びに自治会役員選挙投票期間に関する事項
- 五 自治委員選挙並びに自治会役員選挙開票結果及び当選者に関する事項
- 六 代議員選挙実施及び定員に関する事項
- 七 代議員選挙開票結果および当選者に関する事項
- 八 違反事案に対する処罰及びその変更に関する事項
第 15 条 (学部自治会の新設等に伴う選挙の執行)
- ① 学部自治会の新設等に伴い、新たに自治委員、自治会役員及び代議員の選出を行う必要がある場合、委員会は当該学部に選挙管理委員会を設置し、選挙管理委員長を任命しなければならない。
- ② 前項によって設置された選挙管理委員会は前条の規定に拠らず速やかに選挙の要件を定めてこれを選挙人に公示し、選挙を執行しなければならない。
第 16 条 (中央選挙管理委員会の会議体)
- ① 委員会は、次の認めた場合に招集される。
- 一 委員長から要請があった場合
- 二 構成員の5分の1以上からの要求があった場合
- ② 委員会の議決権保持者は以下の役員とする。
- 一 中央選挙管理委員会委員長
- 二 中央選挙管理委員会副委員長
- 三 各学部選挙委員会委員長
- ③ 委員会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
- ④ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき委員長の決するところによる。
第 2 章 選挙権及び被選挙権
第 17 条 (選挙権)
- ① 本学正規学生の者は、自治委員選挙並びに自治会役員の選挙権を有する。
- ② 各学部自治委員は、代議員選挙の選挙権を有する。
第 18 条 (立候補資格)
- ① 自治委員並びに自治会役員に立候補する者は、選挙区公示の時点で学籍名簿に掲載されている本学正規学生であることを要する。
- ② 代議員に立候補する者については、各学部自治委員選挙によって選出された自治委員であることを要する。
第 19 条 (選挙権及び被選挙権を有しない者)
次に揚げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
- 一 中央選挙管理委員会委員長
- 二 中央選挙管理委員会副委員長
- 三 各学部選挙管理委員長及び選挙管理委員
- 四 立命館大学が設置する各学部の正規課程に所属する学生ではない者
- 五 全学自治会規約第 6 条 5 項及び本規定第 53 条の定めるところにより、選挙権及び被選挙権を剥奪されている者
第 3 章 選挙に関する区域
第 20 条 (自治委員並びに自治会役員の選挙の単位)
- ① 自治委員並びに自治会役員の選挙は、それぞれの各選挙区において実施する。
- ② 自治委員並びに自治会役員選挙の選挙区は、各学部自治会規約及び各学部選挙管理委員が定める自治委員選挙規定細則に基づく。
第 21 条 (代議員の選挙の単位)
代議員選挙は、各学部自治委員会において実施する。
第 4 章 立候補
第 22 条 (立候補届)
- ① 自治委員及び自治会役員の選挙において、立候補する者は当該選挙の期日の公示が示す期間中に、その旨を所属する学部の学部選挙管理委員長に立候補者本人が届けなければならない。
- ② 前項の届出には、立候補者の氏名、学籍(学部・学科・専攻(学域)・コース)、学内メールアドレス、携帯電話番号(携帯電話を所持していない者はこの限りでない。)、所信表明、学生証番号を記入し、各学部選挙管理委員会に学生証を提示しなければならない。
- ③ 各学部自治会役員委員長選挙に立候補するものは、当該選挙区の有権者30名に1名(小数点以下切り上げ)の割合で推薦署名を集めた推薦書を要する。但しこの結果が50名以上になる場合、その学部の必要推薦署名数は50名とする。また、他の役員に立候補しているものが推薦することはできない。
- ④ 当該選挙の投票日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、各学部選挙管理委員会は、第1項の規定による届出に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を委員長に報告し公示しなければならない。
- 一 立候補者が本学正規学生でなくなった場合
- 二 立候補辞退を立候補者自ら申し出た場合
- 三 第53条に基づき、立候補者の当該年度における被選挙権が停止された場合
- ⑤ 身体の故障または障がいにより、自ら当該選挙に立候補する手続きが困難な立候補者に限り、選挙管理委員会による代理記入を認める。
第 5 章 投票
第 23 条 (選挙の方法)
- ① 自治委員選挙は、各学部指定の投票により行う。
- ② 代議員選挙は、自治委員の互選により行う。
- ③ 自治会役員選挙は、各学部自治会規約その他各学部細則の定めに基づき行う。
第 24 条 (一人一票)
投票は、各選挙につき、一人一票に限る。
第 25 条 (投票所)
- ① 投票所は、各学部選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
- ② 各学部選挙管理委員会は、投票期間開始日から少なくとも7日前に、投票所を告示しなければならない。
- ③ 災害やその他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、投票の当日を除くほか、各学部選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
第 26 条 (秘密投票の保障)
- ① 選挙における投票の秘密は、選挙違反の調査以外の目的でこれを侵してはならない。
- ② 選挙人はその投票に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第 27 条 (投票箱の閉鎖)
- ① 投票所を閉じるべき時刻になったときは、各学部選挙管理委員会はその旨を告げて、投票所にある選挙人の投票が終了するのを待ち、投票箱を封鎖しなければならない。
- ② 電磁的に選挙を実施した場合、指定の期間内に投票された票のみを有効とする。
- ③ 何人も、投票箱の閉鎖後は投票をすることができない。
第 28 条 (投票所においての投票)
選挙人は、投票の期間内に、指定された投票所において投票をすることができる。
第 29 条 (代理投票)
身体の故障または障がいにより、自ら当該選挙の立候補者の氏名を確認することができない選挙人は、各学部選挙管理委員会もしくは投票補佐人に申請した場合、選挙管理委員会または投票補佐人によって代理投票をすることができる。但し、選挙管理委員会または投票補佐人でないものが立ち会わなければならない。
第 30 条 (投票所における秩序保持)
投票所の秩序をみだす者があるときは、各学部選挙管理委員会もしくは投票補佐人は、これを制止し、指示に従わないときは投票所外に退出させることができる。
第 31 条 (不在者投票)
- ① 不在者投票については、当該学生が以下各号の理由を各学部選挙管理委員会に申し立て場合のみ、原則として認める。ただし、各学部選挙管理委員会が当該学生に対して認めた期日以外での投票は認めない。
- 一 正課として設置している資格課程科目の実習のために、通学が困難な場合
- 二 大学が出校停止を命じた場合(伝染病による社会的影響を考慮して大学が出校停止を命じた期間)
- 三 就職活動等のため投票期間中に通学が困難な場合
- 四 その他、必要が認められる場合
- ② 前項で申し立てを受けた各学部選挙管理委員会は申し立てについて委員会に対して報告しなければならない。
第 6 章 開票
第 32 条 (開票所の設置)
開票所は、各学部選挙管理委員会が指定した場所に設ける。
第 33 条 (開票日)
開票の日程は、委員会の決議によって定める日によるものとする。
第 34 条 (開票立会人)
開票立会人は本学学生部の職員でなければならない。
第 35 条 (開票の場合の投票の効力の決定)
投票の効力は、委員長が判断するものとする。但し、委員長は各学部選挙管理委員長にこれを判断させることができる。
第 36 条 (無効投票)
次のいずれかに該当するものは、無効とする。
- 一 所定の用紙を用いないもの
- 二 委員会に指示された記号以外の記号または字句の記入があるもの
- 三 記入内容または記入の態様が、委員会の指示に大きく違反するもの
- 四 投票内容を確認しがたいもの
第 37 条 (開票録の作成)
- ① 各学部選挙管理委員会は、開票録を作成し、委員会及び大学学生部に提出しなければならない。
- ② 開票録には被選挙人の氏名、選挙区、信任投票数、不信任投票数、無効票並びに被選挙人の当落が記載されなければならない。
第 38 条 (投票用紙、開票録等の保管)
委員会は投票用紙、開票録等の資料について、次年度の自治委員選挙公示が行われるまで保管する義務を有する。
第 39 条 (異議の申し立て)
- ① 選挙人が選挙執行の適正について疑義のある場合は、各学部選挙管理委員会を通じて異議の申し立てを行うことができる。
- ② 異議申立てを受けた選挙管理委員会は、2週間以内に当否を裁決し、正当と認めた場合は再開票を行う。
- ③ 申し立てを棄却する場合は、理由を申立人に提示しなければならない。
第 7 章 当選
第 40 条 (当選)
- ① 信任投票の場合は、有効投票の過半数の信任をもって当選とする。
- ② 単記無記名投票及び定数連記無記名投票の場合は、有効投票が上位の者から定数の人数分を当選とする。
- ③ 同数得票により当選者を確定できない場合は、くじ引きにより決定する。
第 41 条 (当選結果の通知)
- ① 当該選挙の事務を管轄する委員会より、当選者に対して任意の方法で通知する。
- ② 代議員選挙の当選者について、各学部選挙管理委員会は委員長に報告しなければならない。
- ③ 委員長は全代議員選挙の結果をもとに代議員名簿を作成し、全学自治会委員長またはその代行者に提出しなければならない。
第 8 章 電子選挙
第 42 条 (電磁的方法の実施)
自治委員及び自治会役員並びに代議員選挙の実務は、委員会の決議により、電磁的方法を用いて行うことができる。その場合、本規定第28条、第29条、第30条、第31条1項、第32条、第34条は適用しないものとする。
第 43 条 (電磁的方法に基づく立候補)
自治委員並びに自治会役員の立候補において電磁的方法を用いて立候補受付を行う際は、第22条第2項の内容に加えて、学生証の表面を各学部選挙管理委員に届けなければならない。
第 44 条 (電磁的方法における開票)
- ① 電磁的方法に基づいた投票を実施した場合、各学部選挙管理委員会が委員長または副委員長に投票結果を報告したことをもって開票したとみなす。
- ② 投票を外部に委託する場合は、投票結果の情報を委員会が受け取ったことをもって開票したとみなす。
第 9 章 補欠選挙
第 45 条 (自治委員及び自治会役員における補欠選挙)
- ① 各学部選挙管理委員会が自治委員の補欠選挙を実施する場合は、選挙に関する要件を定めた方針について委員会で出席者の過半数による承認を得たのち、中央委員会にて承認されなければならない。ただし、各学部自治会規約に自治委員における補欠選挙を別途定めている場合この限りではない。
- ② 自治会役員選挙においても前項と同様に規定する。ただし、各学部自治会規約に自治会役員における補欠選挙を別途定めている場合この限りではない。
第 46 条 (代議員における補欠選挙)
代議員の任期中において、各学部、各回生選出代議員のうち、定数に対し3分の1以上の欠員が生じた場合については、全学自治会規約第13条に従い、10日以内に補欠選挙を実施する。
第 10 章 選挙運動細則
第 47 条 (選挙運動細則)
必要な場合、別途選挙運動細則を設ける。細則の承認及び改廃は委員会の会議体において、出席した委員の過半数による承認を得なければならない。
第 11 章 個人情報に関する規定
第 48 条 (個人情報の取り扱い)
自治委員選挙、自治会役員選挙及び代議員選挙の事務における個人情報取り扱いについては、立命館大学学友会個人情報保護に関する規程に準ずる。
第 49 条 (個人情報の取り扱い責任)
自治委員選挙及び自治会役員選挙、代議員選挙における個人情報の取り扱い事務については委員会がこれを担い、責任を負う。
第 12 章 禁止行為並びにその処罰
第 50 条 (禁止行為)
本規定が定める選挙においては、次の各号の行為を禁止する。
- 一 被選挙人の当選もしくは落選を目的とし、または投票させない目的で財産上の利益もしくは公私の職務の供与、申し込み、約束または収受をする行為
- 二 選挙運動細則に違反して選挙運動をする行為
- 三 学友会における地位を利用して他人の選挙運動をする行為
- 四 学友会における役職の権限を濫用して選挙運動をする行為
- 五 投票、選挙運動及びその他選挙に関する活動並びに選挙管理委員会の事務を威力または偽計を用いて妨害する行為
- 六 選挙違反の調査以外の目的で、選挙人の投票した被選挙人の氏名もしくは信任・不信任を調査する、または調査させる行為
- 七 投票所において他人の投票に干渉する、または被選挙人の氏名を宣伝させる行為
- 八 選挙の用に供する文書図画を偽造し変造、破棄または隠匿する行為(作成権限がある者によるものを含む)
- 九 被選挙人の当選を無効にする目的で禁止行為をする行為
- 十 未投票を装って投票する行為
- 十一 選挙違反を教唆、幇助または煽動する行為
第 51 条 (禁止行為の調査と報告義務)
- ① 委員長、副委員長、各学部選挙管理委員会は、禁止行為があると思われるときは、委員会にその旨を報告しなければならない。
- ② 上記の者は、関係当事者に対して聞き取り調査を行い、会議体に報告する義務を負う。
- ③ 委員長が違反したと疑われる場合、常任委員長は調査・報告し、必要に応じて中央委員会で審議する。
第 52 条 (禁止行為に対する処罰)
- ① 委員会の会議体において、出席委員の3分の2以上の賛成で以下の処分を行う。
- 一 戒告
- 二 当該年度の選挙権及び被選挙権の停止
- 三 選挙運動期間の一部または全部における選挙運動の禁止
- 四 委員・補佐人としての地位および権限の剥奪
- ② 選挙管理委員が違反を犯した場合、その本人は議決権を持たない。
- ③ 処分が決定した場合は速やかに公示する。
- ④ 違反の影響が重大な場合、中央委員会への懲戒発動要請が可能。
第 53 条 (処罰に対する不服申し立て)
- ① 処罰に不服がある者は、公示から7日以内に申し立てることができる。
- ② 申し立ては文書で行い、管轄の選挙管理委員会を通じて提出する。
- ③ 委員会は採否と理由を適切な方法で開示する。
- ④ 処罰内容に変更があった場合は公示するが、個人情報には配慮する。
第 13 章 改廃
第 54 条 (改廃)
本規定の改正及び廃止は、委員会の会議体において出席委員の3分の2以上の賛成により代議員会に発議され、代議員普通決議をもって決定される。
第 14 章 附則
第 55 条 (補足)
- ① 本規定に定めのない事項については立命館学友会会則及び全学自治会規約に準ずる。
- ② 本規定に特定の定めがある場合を除き、本規定の内容と各学部自治会規約またはその他各学部自治会が施行する細則等の内容が競合した場合、本規則を優先的に適用する。
- ③ 前項の協議によって決定された暫定措置については、各学部自治委員選挙規定細則に明記されなければならない。
- ④ 第2項における競合状態が発覚した場合、各学部自治会及び委員会は各学部自治会規約もしくは本規定の改正をもって可及的速やかに競合状態を解消するよう努めなければならない。
- ⑤ 改正前に生じた問題については、改正前の規則に準ずる。
第 56 条 (附則)
本規定は、代議員会決議の時より施行する。
2021年1月16日
全部改正
2022年4月25日
一部改正
2023年1月25日 一部改正
PDF版は以下にあります。