立命館大学学友会会則

第一章 総則

(名称)

第一条 本会は、立命館大学学友会と称する。

(会員)

第二条 本会は、立命館大学の全学生をもって組織する。

(本部)

第三条 本会は、主たる事務所を立命館大学構内に置く。

(事業年度)

第三条の二 本会の事業年度は、毎年、二月一日に始まり、翌年一月三十一日に終わる。

(目的)

第四条 本会は、次の各号に掲げる事項を目的とする。

  • 一、会員の自主的諸活動により、学生生活全般の発展向上に努め、併せて学園の発展に寄与すること。
  • 二、平和と民主主義の理念に基づき、学問の自由と大学の自治を確立し、社会の発展に寄与すること。
(事業)

第五条 本会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

  • 一、学生生活の擁護と学生の権利拡大に関する活動
  • 二、立命館学生文化の創造に関する活動
  • 三、教育・研究の平和的・民主的発展に貢献する活動
  • 四、大学自治と学生自治の発展に貢献する活動
  • 五、その他前条の目的達成のために必要な活動
(会員の権利)

第六条 本会会員は、次の権利を有する。

  • 一、本会あるいは本会所属団体が主催する事業に参加する権利
  • 二、本会所属団体に加入する権利
(会員の義務)

第六条の二 本会会員は、次の義務を負う。

  • 一、本会所定の入会金及び会費を納入する義務
  • 二、本会則及び本会各機関が定める規程等を尊重し、各機関の決定に従う義務
(義務違反及び権利の停止)

第六条の三 前条に定める本会会員としての義務を怠った場合、又は本会則及びその他規程等本会所定の自律規定に違反した場合は、権利の一部又は全部の行使を停止されることがある。

(機関)

第七条 本会に、次に掲げる機関を置く。

  • 一、中央委員会
  • 二、中央常任委員会
  • 三、全学自治会
  • 四、中央事業団体

第二章 中央委員会

(中央委員会)

第八条 中央委員会は、本会の最高議決機関である。但し、本会則に特別の定めがある場合は、本会則第二十四条に定める全学学生投票が本会の最高意思を決定する。

(構成)

第九条 中央委員会は、次の各号に掲げる役員及び団体をもって構成する。

  • 一、中央常任委員長
  • 二、中央常任副委員長
  • 三、中央事務局長
  • 四、学園振興委員長
  • 五、全学自治会
  • 六、法学部自治会
  • 七、文学部自治会
  • 八、産業社会学部自治会
  • 九、国際関係学部自治会
  • 十、映像学部自治会
  • 十一、経済学部自治会
  • 十二、理工学部自治会
  • 十三、情報理工学部自治会
  • 十四、生命科学部自治会
  • 十五、スポーツ健康科学部自治会
  • 十六、薬学部自治会
  • 十七、食マネジメント学部自治会
  • 十八、経営学部自治会
  • 十九、政策科学部自治会
  • 二十、総合心理学部自治会
  • 二十一、グローバル教養学部自治会
  • 二十二、学術本部
  • 二十三、学芸総部本部
  • 二十四、体育会本部
  • 二十五、新聞社
  • 二十六、応援団
  • 二十七、放送局

第十条 削除

(役員の選出)

第十一条 本会則第九条第一号から第四号に定める役員は、中央委員会において選挙し、選出する。

(中央常任委員長)

第十二条 中央常任委員長は本会を代表し、中央委員会を統轄する。

(中央常任副委員長)

第十二条の二 中央常任副委員長は中央常任委員長を補佐し、中央常任委員長に事故ある時は、内その一名がその職務を代行する。

(中央事務局長)

第十二条の三 中央事務局長は、本会の事務を所掌する。

(学園振興委員長)

第十二条の四 学園振興委員長は中央常任委員長を補佐し、中央委員会及び中央常任委員会の政策活動を所掌する。

(任期)

第十三条 役員の任期は一ヵ年とする。但し、再任を妨げない。

(定例中央委員会)

第十四条 定例中央委員会は、毎年六回、中央常任委員長が招集し開催する。

(臨時中央委員会)

第十四条の二 臨時中央委員会は、中央常任委員長が必要と認めたとき、又は本会則第九条に定める中央委員会を構成する委員の四分の一以上の要求があるときは、中央常任委員長がこれを招集し開催する。

(定足数及び議決)

第十五条 中央委員会は、本会則第九条に定める役員及び団体の過半数の出席をもって成立する。
2 中央委員会の議決は、本会則で特に定める場合を除き、出席委員の過半数の賛成を要する。

(公開及び秘密会議)

第十六条 中央委員会は原則として公開する。但し、出席委員の三分の二以上で議決したときは秘密会議とすることができる。

(議決事項)

第十七条 中央委員会は、次の各号に掲げる事項を審議決定する。

  • 一、本会運営に関する基本方針
  • 二、予算及び決算
  • 三、本会会費、入会金の決定及び変更
  • 四、本会則第十一条に定める役員の選出
  • 五、中央事業団体の長の承認
  • 六、会計監査委員長の選出
  • 七、賞罰に関する事項
  • 八、前掲各号に関する規程等の承認
  • 九、その他重要事項
(運営規程)

第十七条の二 中央委員会の運営にあたって必要な規程等は、別にこれを定める。

第三章 中央常任委員会

(中央常任委員会)

第十八条 中央常任委員会は、中央委員会の議決に基づいて本会の会務を執行する。

(中央事務局)

第十八条の二 本会の事務を処理するため、中央常任委員会の下に中央事務局を置く。運営にあたって必要な規程等は、中央委員会の承認により定める。

(学園振興委員会)

第十八条の三 中央常任委員会の政策活動を補助する専門委員会として、学園振興委員会を置く。運営にあたって必要な規程等は、中央委員会の承認により定める。

(構成)

第十九条 中央常任委員会は、次の各号に掲げる役職に就く総員をもって構成する。

  • 一、中央常任委員長
  • 二、中央常任副委員長
  • 三、中央事務局長
  • 四、学園振興委員長

2 前項に掲げる者以外で、中央常任委員長が必要と認める場合、本会則第九条に定める者及び議題提出者は、オブザーバーとして中央常任委員会に出席することができる。但し、オブザーバーは議決権を持たない。

(定足数及び議決)

第二十条 中央常任委員会は、本会則第十九条に定める者の過半数の出席をもって成立する。
2 中央常任委員会の議決は、出席する中央常任委員の過半数の賛成を要する。

(議決事項)

第二十一条 次の事項は、中央常任委員会の議決を必要とする。

  • 一、中央委員会に提出する議題
  • 二、その他重要事項

第四章 全学自治会

(全学自治会)

第二十二条 本会は、中央委員会の下に全学自治会を置く。

(運営規程)

第二十二条の二 全学自治会は別に定める規程等によって運用される。但し、それは本会則及び中央委員会の議決に反しない限りにおいて定めることができる。

第五章 中央事業団体

(構成)

第二十三条 本会は、中央委員会の下に次に掲げる中央事業団体を置く。

  • 一、体育会本部
  • 二、新聞社
  • 三、応援団
  • 四、放送局
  • 五、学術本部
  • 六、学芸総部本部

第二十三条の二 中央事業団体は、別に定める規程等に基づき活動する。その規程等は中央委員会の承認を必要とする。

第六章 全学学生投票

(全学学生投票)

第二十四条 全学学生投票による決定は、本会の最高意思とする。

(投票の実施)

第二十五条 全学学生投票は、次の場合に実施する。

  • 一、会員の三百名以上の連名による要求が中央常任委員会にあった場合
  • 二、中央委員会が必要と認めた場合
  • 三、その他規程等において全学学生投票の実施が定められている場合
(管理業務)

第二十六条 全学学生投票の実施にあたり必要な管理業務は、中央選挙管理委員会がこれを行う。

(公示)

第二十七条 全学学生投票の公示は、中央常任委員長が行う。
2 中央常任委員長は、投票日の七日前までに次に掲げる事項を全学生に公示しなければならない。

  • 一、投票に関する事項
  • 二、その他投票に必要な事項
(有効投票)

第二十八条 全学学生投票は、会員総数の十分の一をもって有効投票であるとし、その内の過半数の意思をもって本会の最高意思とする。
2 全学学生投票が成立しないときは、中央委員会の議決に委ねることができる。

第七章 公聴会

(公聴会)

第二十九条 本会の重要な課題について、中央委員会が必要と認めるとき、中央常任委員長は会員の意見を聞くために公聴会を開催しなければならない。

(成立)

第三十条 公聴会は本会員百名以上の出席をもって成立する。

(表決)

第三十一条 公聴会においては、議決を行うことはできない。
2 前条の規定に関わらず、出席する会員の意思をまとめるために表決をとることができる。但し、それは中央委員会及び本会所属団体に対する拘束力はない。

(意思の尊重)

第三十二条 公聴会において発表された意見及び前条に定める表決の結果は、中央常任委員長が中央委員会及び本会所属団体に発表しなければならない。

第八章 顧問

(顧問)

第三十三条 本会は、顧問を若干名おく。内一名は立命館大学学生部長とする。
2 顧問は、立命館大学の教職員に委託する。

第九章 会計

(財源)

第三十四条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、立命館大学からの援助金等をもってこれに充てる。

(入会金・会費)

第三十五条 本会の入会金及び会費の額は、代議員会の議決を経て、中央委員会において議決する。

(会計年度)

第三十六条 本会の会計年度は毎年、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(納入期日)

第三十七条 本会の入会金は立命館大学へ入学すると同時に、会費は各学期始めの学費と同時に納入しなければならない。

(予算及び決算)

第三十八条 本会の予算及び決算は中央委員会において議決する。

(会計監査)

第三十九条 本会及び本会所属団体の会計は、中央委員会の下に設置された会計監査委員会の監査に応じなければならない。

(会計規程)

第四十条 本会則に定めのない本会の会計に関する事項は、規程等で別に定める。

第十章 個人情報

(個人情報の保護)

第四十一条 本会における個人情報の取扱い及び保護に関する事項は、規程等で別に定める。

第十一章 賞罰

(表彰)

第四十二条 本会の発展のために特に顕著な貢献をしたものは、中央委員会の承認を経て表彰することができる。表彰の方法は、都度中央委員会において決定する。

(処罰)

第四十三条 本会会員で、本会の名誉を棄損し、又は会員としての体面を汚し、若しくは不都合な行為をした者は、中央委員会の名において忠告する。
2 前項の忠告にも関わらず、忠告した事項について改める様子のないときは、本会則第九以上に定める
中央委員会を構成する委員の三分の二以上が出席した中央委員会において、出席の委員の三分の二以上の賛成を経て、大学当局に懲戒権の発行を要請することができる等、適切な処分を行うことができる。
3 前項の処罰を受けた者は、その年度内に限り本会及び本会所属団体において認められる権利を失う。

第十二章 改正

(改正)

第四十四条 本会則の改正は、代議員会の議決を経て、本会則第九以上に定める中央委員会を構成する
委員の三分の二以上が出席した中央委員会において、出席の委員の三分の二以上の賛成を必要とする。
2 本会則に定める事項を大きく改正するときは、前項に定める事項の他に全学学生投票を実施し、賛成することを必要とする。

附則

本会則は二〇〇一年四月二十六日より施行する。

二〇〇四年七月十六日 一部改正
二〇〇六年二月三日 一部改正
二〇一四年六月二十日 一部改正
二〇一六年七月九日 一部改正
二〇一七年一月十四日 一部改正
二〇一八年六月十四日 一部改正
二〇二二年三月二日 一部改正
二〇二三年八月九日 一部改正

以上

立命館大学学友会会則(PDF)

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